住宅用火災警報器設置の義務付け
最近、ホームショップなどで住宅用火災警報器(報知器)が販売されているのを良く見かけます。
皆様のご自宅では天井や壁に火災報知器は付いていますか?
消防法の改正により、全国一律に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
新築住宅の場合、平成20年6月1日より設置が義務化。
(東京都は平成16年10月1日より義務化されています。)
既存住宅の場合、平成18年6月1日より遅くても平成23年5月31日までの間で設置完了しなければならない適用期限が市町村条例で定められています。
適用期限、設置箇所等は各市町村で違うようです。
ちなみに私が住んでいる静岡県浜松市では、平成21年6月1日までに設置をしなければいけません。
各寝室・階段の設置が義務付けられています。
7m²(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です。
ここ数年で住宅火災による死者が急増しているそうです。
建物火災による死者の約9割は住宅火災とのことです。
そして、死者の約6割強は逃げ遅れによるそうです。
逃げ遅れの要因として死者が発生した火災を時間帯別に見ると、22時から翌朝6時までの睡眠時間帯における死者が44.9%を占め、火災の発生に気がつかない為に、逃げ遅れて亡くなる方が多いそうです。
住宅火災から大切なご家族を守るために住宅用火災警報器は大切な役割を果たしています。
住宅用火災警報器はいくつか種類があります。
・煙式(光電式)
寝室・階段・台所などへの設置。
煙が火災警報器に入ると音や音声でお知らせします。
・熱式(定温式)
車庫・台所など大量の煙や湯気が滞留する場所等でもお使いになれます。
住宅用火災警報器の周囲温度が一定の温度に達すると音や音声でお知らせします。
・火災・ガス漏れ複合型
住宅用火災警報器とガス漏れ警報器の機能を複合した警報器
これらの火災警報器には「電池を使うもの」や「家庭用電源(AC100V)を使うもの」があるので、購入前に確認しましょう。
住宅用火災警報器の購入費助成金制度があるのをご存知でしょうか?
一定基準の範囲内においては、火災報知器の購入費の助成制度が市町村によっては設けられています。
助成制度の対象となる住宅用火災報知器尚、対象となる火災報知器は日本消防検定協会の検定基準に合格した商品で10年以上の耐用年数を保持する電池式火災報知器が対象となります。
年齢・市民税の課税対象額などが基準となって助成の判断がされているケースが多いそうです。
尚、これらは各市町村によって異なるので、市役所などに確認してみることをお勧めします。
一軒家や、分譲住宅にお住まいの方は当然、家主が費用を払います。
賃貸マンション、アパートなどに住んでいる方も沢山いらっしゃると思います。
部屋に付いていない場合だれが費用を負担するのでしょうか?
・・・・・なんと、貸主と借主で話し合って決めるそうです!!
余談ですが、火災報知機(最後の文字が器ではなく機)は公共施設や会社などに付いているもので感知した際は、「音+非常ベルが鳴る+消防署に連絡」といったような機能で、火災報知器とは別物だそうです!
皆様はご存知でしたか?
私達、富士工業株式会社は、 『超音波技術を介し、価値を創造し、その価値をお客様と共有する』 を企業理念に掲げています。 各種液体のプロセス・品質の最適管理に「超音波」をお勧めするその理由を知ってください。 |
| 2009年03月18日 | このページのURL | コメント (0) | トラックバック (0) | 001004|etc|その他