健康診断
6/26(水)に年に1回の会社の実施する健康診断があります。
この時はいろいろな意味でドキドキします (>_<)
太ってないかなぁ〜とか!何かひっかかったらどうしよう・・・・とか!
普段の生活から気をつけていればいいのだろうけど・・・・。
どうしても塩分と糖分の摂りすぎが・・・・(ノ_<。)
美味しいものは塩分が多かったり、糖分が多かったり、カロリーが高かったり・・・・と。
毎回、毎回、誘惑に負けてしまっている私ですぅ (。-人-。)
会社によって健康診断っていろいろですよね!なかには、健康診断を実施しない会社もあります。
そこで少し“会社の健康診断”について調べてみました♪
会社は、労働安全衛生法により、従業員に対して年1回健康診断の実施をすることが義務付けられてるそうです(同法66条1項、同規則44条)。
・・・・ということは、健康診断を実施していない会社は違法ということになるのですね!!
同法は、労働者の安全と健康を確保し、労働者に快適な職場環境を提供することを目的として成立したものです。
会社が従業員に健康診断を受けさせない場合の罰則も規定されています。
また、同法は労働者に対しても、罰則規定はないものの、原則として事業者が行なう健康診断を受けなければならない、と規定しています(同法66条5項)。
ですから、従業員は、年1回の健康診断を受ける権利があるだけではなく、義務もあるということになります。
従業員が、受診義務があるのにもかかわらず健康診断を受けなかったときに、会社はどうするか、ですが、従業員が権利を放棄しているのだから会社も放っておけばいい、ということにはなりません。
会社には、労働者の生命、身体の安全への配慮をしなければならないという安全配慮義務が課されているのです。
したがって、健康診断を受診しない従業員が、健康診断を受けていれば予防できたであろう病気に罹患(りかん)し、あるいは既に発症していた病気が悪化し、その病気が原因で事故などを起こしてしまった場合には、会社は安全配慮義務違反として、従業員に対し損害賠償の責任を問われることがあります。
そこで、会社は、このリスクを回避するために通常、就業規則等に従業員の健康診断の受診義務及びその義務違反に対する懲戒処分について規定を設けています。
そして、従業員に対しては、業務命令として健康診断の受診をさせ、理由も無く健康診断を受けない従業員に対しては、業務命令違反として、懲戒処分の対象とします。
このような方法をとることにより、従業員の受診を促すのです。
ちなみに、健康診断の費用については、通達によれば、事業者には健康診断の実施義務があるのですから、事業者が負担すべきものであることとされています。
また、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいとされています。
以上が調べた結果でした。
例えば、忙しいことを理由に健康診断をしないと、最悪の場合、懲戒処分を受けるおそれがあるそうです。
・・・・ちょっとびっくりです (-ω-、)
健康診断には、特定の病気を発見するだけではなく、普段の生活習慣を見直すきっかけとし、結果的に病気を未然に防ぐ、という大切な役割があるとのことです。
というわけで、会社の健康診断は必ず受診したほうがいいみたいです!!
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| 2008年06月24日 | このページのURL | コメント (0) | トラックバック (0) | 001004|etc|その他