裁判員制度について
最近、裁判員制度のCMをよく見ます。
2009年5月21日よりスタートするそうです!!
ニュースを見ていると、もう手元に呼出状が届いたという方もいるみたいですね!
ところで、裁判員制度についてちゃんと理解出来ている方って多くいるのでしょうか?
私は全然わかりません!!
なので、調べてみました!
あまり知らないという方がいましたら、少し参考にしてみて下さい!!
裁判員制度とは、刑事裁判に、国民の中から選ばれた裁判員が参加する制度です。
裁判員は、刑事裁判の審理に出席して証拠を見聞きし、裁判官と対等に議論して、被告人が有罪か無罪か(被告人が犯罪を行ったことにつき「合理的な疑問を残さない程度の証明」がなされたかどうか)を判断します。
「合理的な疑問」とは、みなさんの良識に基づく疑問です。
良識に照らして、少しでも疑問が残るときは無罪、疑問の余地はないと確信したときは有罪と判断することになります。
有罪の場合には、さらに、法律に定められた範囲内で、どのような刑罰を宣告するかを決めます。
裁判員制度の対象となるのは、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの重大な犯罪の疑いで起訴された事件です。
原則として、裁判員6名と裁判官3人が、ひとつの事件を担当します。
裁判員に選ばれたら・・・・
裁判所から呼出状が届きます。
裁判員は、衆議院議員選挙の有権者から選ばれます。
まず、選挙人名簿から、向こう1年間の裁判員候補者を無作為に選び、裁判員候補者名簿を作成します。
そして、事件の審理が始まる前に、その名簿の中から、さらに無作為抽出により、その事件の裁判員候補者が選ばれます。
裁判員候補者は、裁判所から呼出状を受け取り、指定された日時に裁判所に出頭します。
呼出状には、質問票が同封されています。
裁判員候補者は、質問票に回答を記入し、事前に返送します。
裁判員選任手続き
裁判員は、事件ごとに、裁判所で、裁判員候補者の中から選ばれます。
選任手続においては、質問票への回答や、裁判所での質問への回答をもとに、裁判員になることのできない事由(欠格事由・就職禁止事由・不適格事由)がないか、裁判官が判断します。
裁判員候補者が、理由があって辞退したいと考えている場合には、その旨裁判官に申告し、裁判官が事情を聴いて、辞退を認めるかどうかを判断します。
また、検察官と被告人は、一定の人数の候補者について理由を示さずに選任しないよう請求することができます。
なお、この選任手続や質問票の取扱は、裁判員候補者のプライバシーなどに配慮して行われます。
こうして、裁判員候補者の中から、その事件を担当する裁判員が決定されます。
裁判員には、旅費や日当が支給されます。
裁判員の仕事をするために休暇を取得したことなどを理由に、使用者が不利益な取扱をすることは禁止されています。
また、裁判員の安全を確保するために、さまざまな定めが設けられています。
公判手続き
裁判員は、公判期日に出頭して、刑事裁判の審理に出席します。
公判期間は、できるだけ連日開かれ、集中した審理が行われます。
こうした審理に対応するため、裁判官・検察官・弁護人は、公判期間に先だって、公判前整理手続を行い、検察官の手元にある証拠を開示したうえで、争点を整理し、審理の予定を立てておきます。
公判期日のはじめに、検察官が起訴状を朗読します。
起訴状とは、検察官が刑事裁判を求めて裁判所に提出する書類のことで、その裁判で検察官が証明しようとする事件の要点などが書かれています。
その後、検察官と弁護人双方が、それぞれが描く事件のストーリーを裁判員に説明したうえで(冒頭陳述)証拠の取調べが行われます。
検察官・弁護人の説明や証拠調べは、裁判員に分かりやすい方法で行われます。
証拠調べは、証人尋問で証人から直接話を聞くことが中心となります。
証拠調べが終了したら、検察官の意見陳述(論告)、弁護人の意見陳述(弁論)が行われて、審理は終了となります。
評議・評決
公判審理が終了したら、裁判員と裁判官は、被告人が有罪か無罪か(「合理的な疑問を残さない程度の証明」がなされたか否か)、有罪の場合はどのような刑罰を宣告するかについて、議論をします。
有罪・無罪の判断と刑罰の選択については、裁判員は、裁判官と対等な権限を持っています。
これに対し、訴訟手続に関する問題や法律の解釈については、裁判官のみが判断することになっています。
評議に際しては、無罪推定の原則、つまり、被告人は裁判で合理的な疑問を残さない程度に有罪と立証されるまでは、無罪と推定される(有罪とされない)という刑事裁判の大原則を常に念頭に置かなくてはなりません。
評議は全員一致を目指して議論しますが、どうしても全員一致に至らない場合には、多数決による評決を行います。
判決宣告
判決の宣告は、裁判員が立会い、裁判長が行います。
裁判員の任務は、判決の宣告をもって同時に終了します。
その後、裁判官は、宣告した判決の内容を、判決書にまとめます。
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どんな人が選ばれるのか?
衆議院議員の選挙権を有する方であれば、原則として裁判員になることができます。
裁判員になるために特別の資格は必要ありません。
例外的に裁判員になることができないのは、裁判員法が定める欠格事由に該当する方(国家公務員となる資格のない方など)、就職禁止事由に該当する方(行政機関の幹部職員、法曹関係者など)、審理される個別の事件と一定の関係のある方(被告人または被害者の親族など)、その他、裁判所によって不公平な裁判をするおそれがあると認められた方です。
育児や介護で忙しい場合や、仕事が忙しい場合に裁判員を辞退することが認められるか?
裁判員を辞退することは原則として認められませんが、裁判員法が定める事由に該当する方は、例外的に辞退を申し出ることができます。
具体的には、年齢が70歳以上の方、会期中の地方公共団体議会の議員、学生、生徒などは、辞退を申し出ることができます。
同居している親族の介護や養護を行う必要があるために裁判員の職務を行うことが困難な場合にも、辞退の申出が可能です。
また、単に「仕事が忙しいから」という理由で辞退することはできませんが、その方が用務を処理しなければ事業に著しい損害が生じる恐れがある場合には、辞退を申し出ることが認められます。
身体にハンディキャップがある場合には、裁判員の職務を行うのが困難ではないか?.
裁判員法の附則3条は、国の責務として、
「国民がより容易に裁判員として裁判に参加することができるようにすることが不可欠であることにかんがみ、そのために必要な環境の整備に努めなければならない」
ことを明記しています。
したがって、今後、身体にハンディキャップのある方や、育児中の方なども裁判員としての職務を行うことができるよう、裁判所のバリアフリー化を始めとする人的・物的設備の整備、託児所の設置などが進められるよう期待されます。
裁判員は、どんな事件の審理に参加するのか?
裁判員法が定める重大犯罪に関する事件です。
具体的には、死刑または無期の懲役もしくは禁錮に当たる罪に関する事件と、法定合議事件(地方裁判所で合議体によって取り扱われる事件)のうち、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪に関する事件が対象事件です。
殺人、強盗致死傷、現住建造物等放火などの事件が前者に、傷害致死、危険運転致死などの事件が後者に当たります。
法律に関する専門知識がなくても裁判員が務まるのか?
裁判員が判断の権限を持つのは、
(1)犯罪事実などの認定、
(2)認定した事実の法律へのあてはめ、
(3)有罪の場合における刑の種類と量の決定
の3点です。
そして、法律へのあてはめの前提となる解釈は裁判官から裁判員に示されますし、事実の認定や刑の決定は本来的に専門的な知識が必須とされるものではありません。
皆さんの多種多様な知識や経験が発揮されることが期待されているのです。
したがって、法律に関する専門知識がなくても、裁判員の職務は十分に務まります。
裁判員が証人や被告人に質問することはできるか?
裁判員は、判断に必要な事項について、裁判長に告げた上で、証人や被告人に対して尋問や質問をすることができます。
また、公判手続において事件の被害者やその法定代理人が意見を陳述したときも、その趣旨を明確にするために質問をすることができます。
審理が終わった後は、どのようにして結論を出すのか?
法廷での審理が終わると、次に、裁判官と裁判員とで、事実の認定、法令の適用及び刑の量定について評議を行います。
法廷での審理と異なり、評議は非公開で行われます。
裁判長は、評議を裁判員にわかりやすいものとなるよう整理するなどの配慮をすることとされていますので、裁判員に選ばれた場合には、ぜひとも積極的にご自分の考えを述べて下さい。
裁判員の職務を果たす上で知ったことを家族や友人に話しても良いのか?
裁判員は、評議の秘密や、評議以外の職務上知り得た秘密について、守秘義務を負っており、これらを外部に漏らしてはなりません。
したがって、評議の秘密や、その他の守秘義務の対象となる秘密を家族や友人に話すことはできません。
もっとも、裁判員の任務を果たした一般的な感想などを話すことは守秘義務に触れるものではありませんので、可能と考えられます。
裁判員のプライバシーは守られるか?
現職の裁判員や、裁判員であった方のプライバシーは守られます。
裁判員法は、裁判員等の氏名、住所、その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならないことを明記しています。
過去に裁判員等であった方を特定する情報も、本人が同意しない限り、公にされません。
裁判員やその家族が事件関係者から危害を加えられる心配はないのか?
裁判員が、事件関係者から危害を加えられることがないよう、裁判員法は、様々な定めを設けています。
まず、裁判員やその親族などの生命、身体、財産に危害が加えられるおそれや、これらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがある場合には、裁判官だけで構成される合議体によって審理が行われることがあります。
また、裁判員が審理に参加する場合には、裁判員の氏名等は公表されませんし、何人も事件に関連して裁判員等に接触することは禁止されています。
さらに、裁判員等や、これらの職にあった者、またはその親族に対して、面会、文書送付、電話、その他方法を問わず威迫行為を行った者に対しては罰則が定められています。
裁判員は日当をもらうことができるのか?裁判所までの交通費は自分で負担しなければならないのか?
裁判員には、日当と旅費が支給されるほか、裁判所から離れたところに住んでいるなど、裁判員としての職務を果たすために自宅以外に宿泊することが必要な場合には宿泊料も支給されることになっており、裁判員になられた方にできるだけ経済的な負担をかけないよう配慮されています。
裁判員の職務が終わった後に、またすぐに裁判員に選ばれる可能性はあるのか?
選ばれる可能性はありますが、裁判員の職務が終わった後、一定期間は辞退が認められます。
具体的には、過去5年間以内に裁判員または補充裁判員の職務を果たされた方、過去1年間以内に裁判員候補者として裁判所に出頭された方は、個別事件の裁判員候補者に選定された場合でも辞退を申し出ることができます。
以上が調べた内容です!!
でも、実際にいきなり呼出状が届いたら焦ると思います!!
裁判員制度の導入はプラスのことなのかなぁ〜とも疑問に少し感じます。
時間がある時にもっと詳しく調べてみたいと思います!!
| 2008年12月10日 | このページのURL | コメント (0) | トラックバック (0) | 001004|etc|その他